目についた風俗関連のニュースを取り上げているこのシリーズ、「風俗業界ニュース」ですが1日に何件もニュースが飛び込んでくる状態が続いております。今回は熊本市内のマンションでメンエスを運営していた従業員が逮捕されたそうです。“改正後初”とありますが、改正前と何が変わっているのか、風適法を熟知している店長が解説します。
報道によりますと
“改正後初”「禁止地域」で性的サービス メンズエステ従業員2人を逮捕 熊本
熊本市内のマンションでメンズエステを営業し、女性従業員に性的サービスをさせたとして男2人が逮捕されました。
風俗営業法違反の疑いで逮捕されたのは、住所不定でメンズエステ店従業員の○○○○容疑者(25)と、熊本市東区秋津に住むメンズエステ店元従業員の○○○○容疑者(21)です。
2人は、8月7日と22日にそれぞれ熊本市西区と中央区のマンションの一室にあるメンズエステ店で、法律で禁止している地域にも関わらず、女性従業員に客への性的サービスをさせた疑いが持たれています。
警察は、2人が店の受付や案内などをしていたと見ていますが、捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしていません。
今年6月に風営法が改正されて以降、禁止地域で性的サービスをしたとして摘発されたのは熊本県内で初めてということです。
※ 名前は伏せています
RKK 熊本放送 2025年9月18日 18:28配信
ポイントは3点

- 逮捕されたのは従業員
店長などの店舗責任者や経営者は逮捕されていない模様です。証拠品展示の映像がニュースで流れていましたので、正式な手順を踏んだ警察により公式な発表と思われます。容疑者の認否は明らかにしていない展を考慮すると、まだ経営者などの実態までは確証が得られていないのではないでしょうか。いずれ経営者も逮捕されると思います。 - 女性が逮捕されていない
風適法改正以前は、接客担当の女性まで逮捕されることがありました。禁止区域での営業違反は、「共謀して店舗を営んだ」としてキャストまで逮捕されることが多かったです。このニュースで店長が一番注目したポイントです。 - 風適法です
店長が風俗営業管理者講習に参加していた時に、講師の方からしつこく「風適法です」と言われました。1948年に成立したのは「風俗営業取締法」で、通称「風営法」です。しかし、1984年の大幅改正の時に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に変更になりました。通称「風適法」です。管理者講習の講師の方を尊重して、店長も「風適法です」と啓蒙したいです。
改正後の違い

女の子にとって一番の違いは、キャストが逮捕されることがなくなった可能性が今のところある気がする、ということではないでしょうか。
なぜそのような気がするかというと、共謀して店舗を営んだと見なしても、罰金の支払い能力がないからです。そもそもよく分からないまま応募して、セラピストとしてお仕事しているだけで、共謀して店舗を営んだと見なすことにも無理がありました。実際、逮捕はされても起訴された例を店長は知りません。多くは2~3日で釈放されています。
風適法が改正されて、メンエス営業は刑罰がものすごく重くなっています。この従業員の場合、5年以下の拘禁刑(以前の懲役刑)若しくは1000万円以下の罰金が法律で定められています。改正前は、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金でした。
さらに運営が法人の場合は、罰金の最大が3億円に引き上げられています。

今回はたまたま逮捕されなかっただけかも知れません。
まとめ
風適法が改正されて、禁止区域での営業違反をしているメンエスの取り締まりが強化されています。罰則が拘禁刑が2.5倍の期間に、罰金が200万円から5倍の1000万円に大幅に重くなっています。
このニュースを見る限り、キャストが逮捕されることはないのかも知れません。しかし、違法行為に荷担していることは間違いのない事実です。
違法メンエスで働くことは、違法行為に荷担しています。この事実だけは忘れないでください。逮捕されないから大丈夫ではないです。また、責任者が逮捕されてしまうと、お給料の精算をしてくれる人がいなくなります。つまり、お給料がもらえません。
違法メンエスには近寄らないことが一番です。
安全に働けて、ガッチリ稼げるパイにおいでよ。